法人の構成員 |
第5条
本会に次の会員を置く。
(1) 正 会 員
介護保険法(平成9 年法律第123 号)第7 条第5 項に規定する介護支援専門員、又は第69 条の2 第1 項に規定する介護支援専門員の登録を受けている者のいずれかであって、大阪府内に住所又は就業先を有する者
(2) 賛助会員
本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員
本会に多大な功労のあった者で、理事会の推薦を受け、総会の承認を得た者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
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正会員又は賛助会員の資格の取得 |
第6条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定める入会申込書により、本会に申し込まなければならない。 |
経費の負担 |
第7条
会員は、本会の活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、総会において定める額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。 |
会員の資格喪失 |
第8条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(2) 1年以上会費を滞納したとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 介護保険法第69 条の2 第1 項に該当するとき |
除名 |
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議を経て、当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき |
既納の会費等 |
第10条
既納の入会金、会費、寄付金及びその他の拠出金等は、これを返還しない。 |
社員 |
第11条
本会の社員は、本会の定める地域ごとにおおむね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって「法人 法」上の社員とする。(代議員の定数の取扱いについては、社員総会で別に定めるとともに、端数の取扱いについては理事会で定める。)
2 代議員は、理事または監事と兼ねることができない。
3 代議員の選出方法は、社員総会において別に定める方法による。
4 代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選出することができ、その選出方法は、社員総会において別に定める方法 による。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
6 代議員の解任については、第26条の規定を準用する。
7 代議員が正会員たる資格を喪失した時は、代議員たる資格も同時に喪失する。
8 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(精算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
構成 |
第12条
本会の社員総会(以下「総会」という。)は、第11条で定められた代議員で構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 |
権限 |
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
開催 |
第14条
総会は、定時総会として毎年度 1 回 6 月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
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招集 |
第15条
総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
2 総代議員の議決権の 5 分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から 5 週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
4 会長は、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の 1 週間前までに通知を発しなければならない。 |
議長 |
第16条
社員総会の議長は、総会において代議員の中から選出する。 |
議決権 |
第17条
社員総会における議決権は、代議員 1 名につき1個とする。ただし他の代議員がやむを得ず欠席の場合に1名については委任を受けることができる。 |
決議 |
第18条
総会の決議は、代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の 3 分の 2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するには、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が21条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
代理及び書面による議決権の行使 |
第19条
やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し、他の代議員を代理人として書面により表決を委任することができる。
2 前項の場合における前 2 条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。 |
議事録 |
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び会長並びに出席理事 2 名以上は、前項の議事録に記名又は押印する。
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役員の設置 |
第21条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上35名以内とする。
(2) 監事2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長、3 名を副会長とし、会長及び副会長以外の理事のうち常任理事、専務理事及び常勤の理事を置くことができる。
3 前項の会長をもって法人法の代表理事とし、前項の副会長、常任理事及び専務理事゛をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
役員の選任 |
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は理事会において選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
理事の職務及び権限 |
第23条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、この定款及び理事会において定めるところにより、その職務を執行する。
4 会長及び副会長並びに業務執行理事は、3箇月に1回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 業務執行理事である常任理事及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
6 理事会は会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の議決により会長候補を選出し理事会において当該候補者を選定する方法によるものとする。 |
監事の職務及び権限 |
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
役員の任期 |
第25条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 欠員理事の後任として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。但し監事は除く。
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役員の解任 |
第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
役員の報酬 |
第27条
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 |
相談役 |
第28条
本会に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置く。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬は、無償とする。 |
構成 |
第29条
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
権限 |
第30条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)社員総会の招集に関する事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(3)この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その公益社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 |
種類及び開催 |
第31条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
招集 |
第32条
理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は 電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4 会長が欠けたとき又は事故があるときは、理事会が定めた順序で各理事が理事会を招集する。 |
議長 |
第33条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事がこれに当たる。 |
決議及び定足数等 |
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。別途定める遠隔会議の実施ガイドラインに従った方法により、遠隔地からの出席も可能とする。ただし、議事録に出席方法を明記する。 |
決議の省略 |
第35条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。 |
議事録 |
第36条
理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印する。
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